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外国人技能実習生受け入れについて

外国人技能実習制度とは

国際貢献
外国人技能実習生候補者

開発途上地域等の

経済発展

国際協力

国際貢献

国際協力

国際貢献
実習実施者
外国人技能実習生
外国人技能実習法

技能実習生

外国人技能実習制度は、実習実施者(以下受け入れ企業様)と技能実習生(以下実習生)が雇用契約を結び、日本の技能、技術又は知識等を実務を通じて学んだ後、帰国した母国の経済発展にそれらを役立ててもらうことを目的とし、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

期間は3年〜最大5年(※条件あり)とされ、技能等の習得は技能実習計画に基づいて行われます。

​制度では実習生を受け入れることが可能な職種作業が決まっており、該当する企業様は、一般的に当組合のような監理団体を通じて実習生を受け入れることができます。

受け入れの仕組み

外国人技能実習生の受け入れ方式には「企業単独型」と「団体監理型」の2つがあります。

企業単独型

受け入れ企業様が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を

受け入れて技能実習を実施する方式

海外の所属企業

派遣元企業

(海外の所属企業等)

技能実習生候補者

候補者

帰国生

海外

実習実施者

実習実施者

(我が国の受け入れ企業等)

外国人技能実習生

技能実習生

日本

派遣元企業社員等を

​日本に派遣

技能等の修得・活用

団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が実習生を受け入れ、

傘下の企業等(受け入れ企業様)で技能実習を実施する方式

海外

送り出し国政府

日本

日本国政府

​二国間取り決め

送り出し機関

送り出し機関

監理団体

一般監理団体、特定監理団体

派遣元企業社員等を

​日本に派遣

外国の所属企業
外国の所属企業
外国の所属企業

派遣元企業

(海外の所属企業等)

技能実習生候補者
技能実習生候補者
技能実習生候補者

候補者 / 帰国生

実習実施者
実習実施者
実習実施者

実習実施者

(我が国の受け入れ企業等)

外国人技能実習生
外国人技能実習生
外国人技能実習生

技能等の修得・活用

技能実習生

実習生は入国後に日本語教育や実習生の法的保護に必要な知識についての講習を受けた後、受け入れ企業様との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。

技能実習の区分と在留資格

それぞれの受け入れ方式ごとに入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)に分けられ、対応する在留資格として6区分が設けられています。

受け入れの流れ

​監理団体(組合)を利用した「団体監理型」での受け入れの流れは以下の通りとなります。

技能水準

(目標)

入国  1年目

入国  2年目

入国  3年目

入国  4年目

入国  5年目

2級(上級)

3級(専門級)

基礎級(初級)

在留資格

技能実習の流れ

技能実習第1号イ、ロ

技能実習第2号イ、ロ

技能実習第3号イ、ロ

実習

講習

実習(※82職種148作業)

実習(※82職種148作業)

労働関係法令適用

​・技能実習計画1号準備

・技能実習計画認定申請

・在留資格認定証明書交付申請

・査証申請

・基礎級受検

実技試験及び学科試験必須)

・在留資格変更又は取得

在留期間

更新

・3級受検実技試験必須)

・在留資格変更又は取得

・一旦帰国(1ヶ月以上)

在留期間

更新

・2級受検

実技試験必須)

・帰国

事前準備

受け入れ人数枠について

外国人技能実習制度では、常勤職員数により1年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。

(介護職種等については別途人数枠の定めがあります)

※注1:常勤職員総数とは、雇用保険・社会保険の加入状況で証明できる人数です。

基本人数枠

当組合で受け入れ可能な職種作業

※は、技能実習評価試験の整備などに関する専門家会議」による確認の上、人材開発統括官が認定した職種

機械・金属関係(15職種29作業)
食品製造関係(9職種16作業)
その他(10職種17作業)
建設関係(21職種31作業)
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