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Specified Skilled
Worker
特定技能制度について

特定技能とは

深刻化する人手不足を解消するためにできた制度で、一定の専門性や技術を有する外国人を受け入れることが可能となりました。

技能実習の目的が「技術移転」なのに対し、特定技能は「人手不足の解消」であることが大きな違いです。

当組合で受け入れ可能な対象分野

受け入れ可能な産業と主な業務は次の通りです。これらの業種は全て、直接雇用で受け入れる必要があります。

 

【製造3分野】(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)

 ① 機械金属加工

  素形材製品や産業機械等の製造工程の作業

  例)鋳造、機械加工、金属プレスなどの作業を含む一連の工程作業

 ② 電気電子機器組立て( 9職種 )

  電気電子機器等の製造工程、組み立て工程の作業

  例)機械加工、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立てなどの作業を含む一連の工程作業

 ③ 金属表面処理( 2職種 )

  表面処理等の作業

  例)めっき、アルミニウム陽極酸化処理の作業を含む工程作業

【飲食料品製造業】

 酒類を除く飲食料品の製造・加工など

​特定技能外国人の要件

外国人が特定技能の在留資格を得るには、「技能実習生からの移行」「それ以外」で方法が異なります。

技能実習生
​2号を良好に修了
技能実習生
​以外

試 験 免 除

技能と日本語
の試験
特定技能1号

最長5年
​家族帯同不可
特定技能2号

永住可
​家族帯可

企業様の要件

①産業分野の協議会に加入

【製造業の場合】

 特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト

にて対象となる産業分類に該当するかを確認の上、企業様より同ポータルサイトより協議会へ申請していただきます。

【飲食料品製造業の場合】

 農林水産省 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

特定技能外国人が初めて就労を開始した1か月後までに企業様にてご加入いただきます。

※製造業の場合は、協議会への加入後に入国管理局へ在留資格の手続きとなります。

​​就業する業務が業務区分職種に適合

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業( 3区分 )

① 機械金属加工( 15職種 )

 ・鋳造 ・ダイカスト ・金属プレス加工 ・工場板金 ・鍛造 ・鉄工 ・機械加工 ・仕上げ

 ・プラスチック成形 ・溶接 ・塗装 ・電気機器組立て ・機械検査 ・機械保全 ・工業包装

② 電気電子機器組立て( 9職種 )

 ・機械加工 ・仕上げ ・プラスチック成形 ・電気機器組立て ・電子機器組立て

 ・プリント配線板製造 ・機械検査 ・機械保全 ・工業包装

③ 金属表面処理( 2職種 )

 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理

飲食料品製造業( 1区分 )

飲食料品製造業般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

③特定技能雇用契約の締結

・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること

・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等

④1号特定技能支援計画の作成

 

<記載事項>

・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)

・支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容

・支援責任者等

受け入れの際の注意点

受け入れ機関の義務

・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

・外国人への支援を適切に実施 → 登録支援機関に委託も可。

・出入国在留管理庁への各種届出

上記を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁 から指導・改善命令等を受けることがあります。

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